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営業代行で失敗しないためには?契約書とポイントを解説!

競争が激化しているマーケットでは、販路開拓や顧客の新規取り込みが難しい場合が多く見受けられます。

営業代行を導入すると、自社だけで営業活動を行うよりも効率的に対象マーケットへの訴求が行えるというメリットがあります。

営業代行の依頼の際はどのような効果を期待するかを、明確にイメージすることは重要です。

しかし、営業代行の具体的な業務内容が分からず「どのような契約を交わせばマーケットへの最大限の訴求効果が出るか想像できない」と契約に踏み切れない企業の担当者は多いです。

営業代行を検討する方へ、具体的にどのような契約書を交わすべきなのか、サービスの特徴、契約上で注意すべきポイントを解説します。

営業代行とは

営業代行とは企業の代わりに営業活動を代行するサービスのことを指します。

サービスの種類は様々で、飛び込み営業や電話でのテレマーケティング、DMや広告作成などが挙げられます。中には営業コンサルも行っている企業もあります。

営業に精通したプロフェッショナルが営業活動を代行するので、今まで開拓できなかったマーケットへのアプローチも可能になります。

中には豊富な人脈を持つ営業マンもいるので、販路が広がることも期待できます。

営業マンを自社で用意できない場合にも有効

自社で営業スタッフを育てようとすると、研修や教育などコスト・時間共に長いスパンでのスタッフの育成期間が必要になってきます。

人材不足に悩む企業も多いので、自社で営業スタッフを確保することが難しい場合もあります。

自社での営業スタッフの育成にリソースが割けない場合でも、営業代行を導入すればすぐに営業活動を開始させることが可能です。

また、社内に広報部門がない企業でも、広告作成を代行して貰えばチラシやDMなどの媒体でのマーケティングも可能になります。

営業代行の契約の種類

営業代行には3つの種類が存在します。

それぞれの契約によって異なった特徴があるので、どのような契約が自社に合うか検討してみてください。

業務委託契約

自社業務のうち全部または一部を外部の専門業者に委託する契約のことを指します。

一番注意したい点は、依頼主と営業スタッフに雇用関係が成立しないことです。

つまり営業スタッフに直接指示を出すことや、指揮を取ることはできないことがポイントとして挙げられます。

また、依頼主は営業スタッフに対して勤務時間や残業時間・休暇などの労務管理の責任は負いません。

これらの労務管理は全て営業代行会社が行います。

業務委託のメリットとしては、稼働量に応じたコストの支払いで済むことです。

期間限定のプロジェクトの場合でもイベント終了後の固定費を払う必要はありません。

さらに営業マンの管理・教育の手間は発生しないので、コストを最小限に押さえることが可能です。

請負契約

主にホームページ制作やWebシステムの構築など成果物の納品が発生する場合に締結する契約です。

業務開始前に成果物の定義・納期を決め、依頼主は成果物に対して報酬を支払います。

完成義務は請け負った側に発生するため、納品後の成果物に不備や修正があった場合は対応する義務が発生します。

請負契約の特徴上、目に見える成果物がある場合での契約になるといえますので、営業代行の場合は一般的に準委任契約に該当する可能性が高いです。

もし営業代行で請負契約締結といったケースであれば、成果が出た時点で報酬が発生するので報酬についてのルール決めは契約書上でしっかりと決めておくべきです。

準委任契約

よく委任契約と準委任契約の違いが分からないという方がいらっしゃいますが、委任契約とは法律行為を委任する場合の契約です。

また、準委任契約とは法律ではない事実行為を委任する契約のことです。

準委任契約は「行為」に重きを置いているので、請負契約のように成果が出なくても報酬が発生します。

営業代行は成果物という概念がほぼないので、営業代行を実行したという事実に報酬を支払うことになります。

ただこの事実だけだと、営業代行行為の申告のみで報酬を貰えるといった何でもありなことになってしまいますので、準委任契約でも「業務・行為」に対しての責任は追うことになります。

仮に契約期間中に仕事をしなかった場合は債務不履行となり報酬も支払われません。

また、電話でのアポイントの件数に応じて報酬が設定されている場合もありますので、準委任契約でも請負契約のような成果報酬の設定は契約書上では可能です。

しかし、営業業務を委託する場合は「業務の委託」であり「販売の委託」ではないことに留意しなければいけません。

代行と代理・委託・派遣の違い

「代行」については法律的には正式な契約用語ではなく、業務代行の契約書には「代理」「委託」「派遣」のいずれかを明記する必要があります。

営業代行の契約書を作成する際、言葉の使い方によっては業務委託内容や報酬に対する意味合いが変わってしまったり、契約時の双方の意思の齟齬に繋がる可能性がありますので注意しましょう。

代理とは本人に変わって「法律的な行為を行う」という意味が含まれています。営業代行は法的な行為ではないので「営業代理」ではなく「営業代行」と呼ぶことになります。

代行を依頼する会社と代行会社の間で締結されるのが「業務委託契約」です。営業を代行するために必要な雇用形態が「委託」と呼ばれます。

営業代行のスタッフに自社の業務を依頼する際に使われる契約の一つとして「派遣」という契約が挙げられます。派遣と業務委託の違いは「指揮命令ができるか否か」です。

業務委託の場合は代行会社自体に指揮権があるのに対し、派遣の場合は派遣先の会社に指揮権があります。

営業代行を利用する際の流れ

営業代行を利用する前に自社商品に改善点はないか、アポイントを代行で獲得してもらた後に確実に商談で成果は出せるか、固定報酬か成功報酬どちらを選ぶ方が良いのかなど、依頼前に自社の状況をきちんと把握することが大切です。

自社の状況が把握できれば営業代行会社を選びます。

営業代行会社によって流れは違ってきますが、一般的な例を紹介します。

  • 現状分析
  • 営業戦略策定
  • 営業活動の実施
  • 効果測定

営業代行会社から、現状・経緯・目標・商品やサービスの特徴のヒアリングを受けます。

その後、ターゲット選定・市場調査・営業手法・最終的な目標・参画期間を決め、代行する業務内容を固めます。

営業代行会社に全て放り投げるのではなく、定期的に報告を受けることも大切です。結果を踏まえて改善点を洗い出し、次回以降の営業代行の方向決めに活かしましょう。

業務委託契約書に記載する内容

記載する内容は企業によって変わりますが、主に契約書に記載する内容は以下です。

  • 契約の目的
  • 委託する業務の内容
  • 権利義務の帰属先
  • 委託業務の遂行方法
  • 報酬と支払い時期
  • 報酬形態
  • 諸経費
  • 損害賠償
  • 営業代行の実施報告
  • 秘密保持・個人情報の取り扱い
  • 契約解除

最も重要なのは「委託する業務の内容」と「報酬」

例えば「委託する業務の内容」において「テレアポ業務」と契約書に記載することもあるかもしれませんが、意味が広義的すぎるので業務を明文化すべきだといえます。

【電話での顧客開拓】

  • 営業戦略の企画と提案
  • 営業リストの作成
  • リスト内企業へのアプローチ

以上のように、業務の内容や範囲を明確に記載することによって「この業務をするなんて聞いていなかった」といった思わぬトラブルを防ぐことができます。

報酬に対してもできるだけ細かに明記しておくべきです。

営業代行の報酬形態として「固定報酬型」と「成果報酬型」の2種類に大きく分かれます。

特徴として、固定報酬型は成果がなくても報酬の支払いが発生するのに対し、成果報酬型は予想以上の成果が出ると予算オーバーになる可能性もあるので、自社の特徴にあった形態を選ぶことが重要です。

業務委託契約書の印紙

契約書の作成時に印紙が必要か悩む方もいらっしゃるかもしれませんが、営業代行の契約書は請負契約である第2号文書に当たるので印紙税が発生します。

しかし、印紙税が発生しない契約書も存在しますので詳しく解説します。また、業務委託契約に関する収入印紙の額は契約金額によって変動しますので注意しましょう。

印紙が不要なケース

業務委託契約書に記載される記載額が、1万円以下の場合は印紙税が免除されます。

印紙が必要なケース

業務委託契約で営業代行の報酬が1万円以下ということは考えにくいので、基本的に「営業代行の契約書には収入印紙は必要」と思っておきましょう。

具体的な額面は以下を参考にしてみるといいでしょう。

  • 契約金額の記載なし:200円
  • 100万円以下:200円
  • 101〜200万円:400円
  • 201〜300万円:1,000円
  • 301〜500万円:2,000円
  • 501〜1,000万円:10,000円

営業代行契約を結ぶ際に注意すべきポイント

営業代行契約を結ぶ際、どのようなことに注意して契約すればいいのかを解説します。

以下のポイントに注意しておけばミスマッチというリスクも最小限に抑えられるでしょう。

報酬の対象となる業務を決める

業務内容委託契約書で重要視されるのが「業務の範囲や内容が明確になっているか」という点です。

仮に「営業活動の委託」と記載しても単なる架電なのか、顧客リストも作成するのか、商談も含めるのか範囲が不明瞭です。

あいまいな記載にしてしまうと労務トラブルに繋がる可能性も否めません。

記載する業務内容が多ければ「別紙の通り」として署名・押印してもらってもかまいませんので、営業代行の範囲はしっかりと線引きしておきましょう。

記載がおおまかすぎると依頼側は「安くない金額を支払ったのに、あまり効果が出なかった」といった事態になりますし、依頼される側にとっても「契約書にはない業務を強いられた」といった意思の齟齬が生じてしまう可能性もゼロではありません。

業務の内容に関しては依頼する企業・依頼される企業が、よく話し合った上で契約書にもきちんと記載することが大切です。

営業代行では、市場調査・架電リスト作成・アポイントメント・商談など幅広い業務の代行依頼が可能ですので、できるだけ細かく代行してほしい業務を挙げると、営業代行会社も代行のイメージも湧きやすくなります。

その上で意見のすれ違いが起こらないように、しっかりと意思疎通を行うことが重要なポイントです。

経費の扱い方を決める

営業代理の業務に従事する際、通信費や交通費といった経費が発生することが多く見受けられます。

他にも消耗品の補填費用は誰が払うのかといった問題も出てくる場合があります。

重要なのは「経費を報酬に含めるのか」「実費を依頼企業が支払うのか」などを契約前に協議し、契約書に記載することです。

経費などのお金のトラブルは一旦起きてしまうと複雑になりがちです。

依頼する企業も営業代行会社も、当初は契約金額や報酬に注目しがちですが、経費の取り決めを曖昧にしてしまうと思っていたよりも高額な費用が必要になることも考えられます。

あまりにも経費に関する内容が常識的ではない場合や、契約書での表記が不十分だと損害賠償というケースにも繋がる可能性があるので、お金に関する部分はしっかりと協議の上記載しましょう。

経費については「消耗品や通信費・交通費は自己負担」なおかつ社員全員がそれを当然と思っていても、何も聞かされていない営業代理のスタッフが依頼先企業に参画していざ目の当たりにすると驚くこともあるでしょう。

社風だからといった概念は一旦置いておいて「契約時に言った・聞いていない」のお金に関する水掛け論を防ぐには、あらかじめ書面で示すのが一番有効だということを覚えておきましょう。

業務をどのように進めるのかを確認する

営業代理は企業と雇用契約を結ぶわけではありませんので、仕事の活動内容や進め方は営業代行スタッフの裁量で進められます。

依頼企業は雇用関係を結んでいない営業代行スタッフに対して、業務の内容や方法には基本的に命令や指示をすることはできません。

しかしながら、全て営業代行会社のスタッフに任せるのも不安という方も多いと思います。

そのような場合は契約書の作成時に「アドバイス程度の監督・指導を行う」と明記したり、営業代理の進捗を提出してもらうといった仕組みを作るのも一つの手です。

万が一営業代行スタッフが顧客とトラブルを起こしたときは、営業代行会社の責任となるので、ある程度の指導ができるように契約時に提案してみるのもいいでしょう。

納品物・期限を決める

成果報酬型の場合はアポイントメントを獲得した数や成約した数など、納品する成果物が設定しやすいですが、固定報酬型は目に見えて評価するものがないというデメリットがあります。

契約書上で固定報酬型には「納品物は設定しない」と記載する企業も多いですが、その記載だと「費用だけかかり何の成果にも繋がらなかった」という事態になることも考えられます。

ですので固定報酬型でも「架電リスト・報告書」などの目に見える成果物の提出、そしてその内容を明記し業務の報告を義務付け、また納期を設定するといいでしょう。

また「いつ・どのタイミングで提出するのか」といった検収期間を記載することも忘れないようにしましょう。

「パソコンを触っているみたいだけれども何をしているかわからない」という状況は不安ですので、毎日日報を出してもらうというのもいいアイデアです。

固定報酬とインセンティブ報酬の区別を明確にする

成果に応じて報酬が支払われることを「インセンティブ報酬」と言います。インセンティブ報酬と固定報酬とセットで契約することも多く見受けられます。

例を挙げてみます。

「固定報酬〇〇円+インセンティブ報酬1件成約につき〇〇円」

このようにインセンティブ報酬契約を結ぶ際には契約書に明確に記載する必要があります。

この記載を間違ったりはっきりさせずに契約を締結すると、計算ミスや支払い漏れといったトラブルにつながる可能性もあるので注意しましょう。

インセンティブ報酬の詳細も「成約1件あたり〇〇円」「アポイントメント成約1件あたり〇〇円」など詳細を必ず明記することが大切です。

営業代行のスタッフに気持ちよく働いてもらうためにも、初期のしっかりとした契約書作りは大切です。

営業代行の費用相場

営業代行会社によって費用はバラバラであり、どのような代行をするかにもよりますが、大体の費用相場は以下の通りです。

  • 種類:費用
  • 固定報酬型:日当2.5万円〜3万円
  • 成果報酬型:1アポ1.5万円〜2万円
  • 複合型(固定&成果報酬型):固定25万円〜30万・成果報酬(案件による)

また費用相場と共に考えておきたいのが「契約期間」「支払い条件」「支払い方法」「遅延損害金」です。

契約期間は開始日と終了日を必ず記載し、自動更新の有無やその方法も記載しましょう。

3ヶ月・6ヶ月・1年といったサイクルで締結し、解約の申し入れがなければ自動更新という形態が一般的です。

支払い条件については、報酬の具体的なタイミングや振り込み手数料の扱いを記載します。

そして支払い義務の履行の遅延による遅延損害金についても必ず話し合いましょう。

契約書の雛形やテンプレートはネット上にいくつも公開されていますが、いざとなった時は書面での取り決めの内容が重要になってきます。契約の際はフリーの書式等は使わないことが大切です。

「依頼する側・依頼される側」両者の業務の範囲や報酬の規定に関しては、お互いの権利や義務を明らかにするためにも、弁護士や司法書士など専門家による確認を必ず行うのが常識です。

営業代行の契約書に関するよくある質問

営業代行を利用したことがない方にとって、どのような契約書を作成すればいいのか分からないときは当然あります。よく聞かれる悩みと、その回答をまとめましたので参考にしてみてください。

営業代行の契約書を取り交わしにおいてよくある質問

よく「営業代行において取り交わす契約書は?」という質問をいただきますが、業務委託契約の場合ははじめにすべての取引に共通する事項を記載した「基本契約書」を交わし、個々の取引においては必要に応じて「個別契約書」で定めるという方法が採られるケースが多いです。

基本契約書を改訂することは大変な作業ですので、細かい取り決めは個別契約書に従うケースがほとんどです。

成果報酬型の契約の場合、約款の変更は必要?

個別の取引契約を交わし個々の取引を行う規定ならば、約款の変更は不要です。

ただし個別契約には、取引基本契約に基づいた個別契約である旨を明記することが条件となってきますので、別途基本契約を用意しておく必要性があります。

個別契約で基本契約と異なる内容を定めてあっても、取引基本契約に基づいている証明がされれば個別契約の内容が優先されます。

営業代行の契約書に捺印は必要?

委託契約は当事者間のみで成立しますので、捺印はもちろんのこと契約書がなくても契約は成立します。

しかし、当事者間に何らかのトラブルが発生した時、裁判時などで契約内容が真正であることの証拠となることが多いので契約書に記名・捺印をしておくことをおすすめします。

基本的に何らかの取引をする場合は、契約書というものは大変重要な書類になります。

捺印は割印で行う?

割印がなくても契約書は有効です。

厳格な契約であれば当事者の両者がそれぞれ割印を行うことで、記載内容の「すべて」について両者が納得し合意していること、契約書が改ざんされていないことを確認したと証明できます。

契約書が複数のページになる場合は、念のために契印(けいいん)をしておいてもよいでしょう。重要な契約書には割印・契印をしておくと安心です。

営業代行の契約書に印紙は必要?

契約内容が「準委任契約」であれば、課税文書ではないので印紙はいりません。

一方、契約内容が「請負契約」にあたる場合は収入印紙の貼付が必要です。

印紙代は契約金額によって変わります。1万円以下は免除されますが、契約金額が1万円を切ることは稀なので、契約金額の大きさによって変わってきます。

例えば、契約金額が250万円の場合であれば1,000円の印紙代が必要になります。

営業代行の契約書の渡し方は?郵送もしくは電子契約でも問題ない?

営業業務を委託する営業代行の契約書を渡す方法については法律上の規定はありません。

当事者の合意の上であれば郵送で渡しても問題ありません。

郵送以外にも言えることですが、契約書の効力発生日をいつにするかはあらかじめ当事者間で話し合って契約書に記載しておきましょう。

ちなみに電子契約であれば印紙税がかかりませんし、印刷費や人件費の削減にもつながりますので、これからの時代電子契約を活用する機会が増えると思われます。

営業代行の一般的な相場は?

営業を代行する業務の範囲や業務内容によって、金額も全く違ってきますので絶対的な相場は申し上げられません。

また、固定報酬制か成果報酬制か複合制かにもよります。不明な点があれば、まず営業代行会社の自動見積もりなどを参照するといいでしょう。

無料相談を行っている会社も多いですので、一度話を聞いてみるのも一つの方法です。

契約書の日付はいつにすべき?

契約書には日付を記載する欄がありますが、基本契約書の場合は契約内容に関する双方の協議がまとまったタイミングで記入して問題ありません。

ただし、契約締結日は契約を締結した日付であり、契約開始日は契約の内容について法的効力が発生する日付ということは覚えておきましょう。

分からない場合は専門家の意見を交えて、契約を結ぶ当事者同士で決めることがベストです。

まとめ

今回は営業代行を利用する上で欠かせない契約の内容や契約書について解説しました。

専門家も交えて契約書に記載すべき内容や注意すべきポイントを、営業代行会社に依頼する前に必ず確認しておきましょう。

業務委託契約を結ぶ際には必ず契約書が必要になります。お互いの企業やスタッフが気持ちよく仕事ができるように、報酬や納品物について綿密に取り決めることが大切です。

トラブルがあった時は

万が一トラブルがあった際は口頭よりも書面での取り決めが重視されますので、お互い望まない損害を防ぐためにも業務委託契約書は、慎重に作成することが重要なポイントです。

それぞれの業務の責任の所在もきちんと契約書に記載しておきましょう。